散骨を行う際の注意点
近年、故人の生前の希望により散骨して欲しいと
いわれることも多くなってきたようですが、
許可をとっていないと違法になる場合があります。
故人の想いを尊重できるよう、きちんとした葬送方法を
心がけたいですよね。
散骨とはご遺骨を粉骨し、海や山などに撒き故人を
弔う葬送方法のことです。
散骨するためにはご遺骨を粉骨する必要があります。
ご遺骨をそのままの形状で撒いてしまいますと
罪にとわれる可能性があります。
どれぐらいの細かさかの定めはありませんが、
一般的にはお骨とわからない粉末化の状態で、
1から2mm程度がよいとされています。
粉骨をすることで、自然に還りやすくもなり葬送に適しています。
また、散骨が行える場所とそうでない場所があるため注意が必要です。
散骨のできない場所としては、当然として他人の私有地や、
条例で禁止されている自治体、海や川などのうち漁業権が
付与された場所では行えません。
一方、散骨のできる場所としては、自分の私有地や、
公海上、業者の管理している墓所などでは行えますが、
自分の庭先に散骨するというのは、注意が必要です。
刑法としては問題性はないですが、 民法としては違法となる
可能性があるため注意が必要です。
散骨を行うときもきちんと自治体などに確認をとりましょう。