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散骨を行う際の注意点

2015年8月15日

近年、故人の生前の希望により散骨して欲しいと

いわれることも多くなってきたようですが、

許可をとっていないと違法になる場合があります。

 

故人の想いを尊重できるよう、きちんとした葬送方法を

心がけたいですよね。

 

散骨とはご遺骨を粉骨し、海や山などに撒き故人を

弔う葬送方法のことです。
散骨するためにはご遺骨を粉骨する必要があります。

ご遺骨をそのままの形状で撒いてしまいますと

罪にとわれる可能性があります。

 

どれぐらいの細かさかの定めはありませんが、

一般的にはお骨とわからない粉末化の状態で、

1から2mm程度がよいとされています。

 

粉骨をすることで、自然に還りやすくもなり葬送に適しています。
また、散骨が行える場所とそうでない場所があるため注意が必要です。

散骨のできない場所としては、当然として他人の私有地や、

条例で禁止されている自治体、海や川などのうち漁業権が

付与された場所では行えません。

 

一方、散骨のできる場所としては、自分の私有地や、

公海上、業者の管理している墓所などでは行えますが、
自分の庭先に散骨するというのは、注意が必要です。

刑法としては問題性はないですが、 民法としては違法となる

可能性があるため注意が必要です。

散骨を行うときもきちんと自治体などに確認をとりましょう。