◯自筆証明遺言書とは
自筆証明遺言書は、遺言者が全文時挽きつで書いて押印してある遺言書のことです。
誰かに代筆してもらった場合はたとえ内容が自分で考えたものであっても、自筆証明遺言書としては無効になってしまいます。
自筆証明遺言書はいつでも好きなときに書けるので、誰でも書きやすいというメリットがあります。
しかし、法的に効力のある遺言とするためには要件を満たす必要性があります。
その要件として、自筆証明遺言書を書いた後、日付を遺言者が記入し、客観的に特定できるようにしておきます。
そして遺言者の署名と押印をし、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があることになっています。
訂正などで規定に合わない形で訂正すると遺言が無効になってしまうので、文書に書き加えたり削ったりする場合は、変更の場所に印を押して訂正する、もしくは書き直しをするといいでしょう。
書いた後は紛失しないように保管しますが、死後に相続人に自筆証明遺言書を見つけてもらう必要があります。
ですから、わかりやすい保管場所にする、もしくは相続者に自筆証明遺言書の存在を伝えておくといいでしょう。