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◯自筆証明遺言書を用いることが良い理由

2016年1月28日

遺言書の種類には、自筆証明遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3つがあります。

このうち、自筆証明遺言書についてのメリットを説明いたします。

まず第一に、遺言の存在や内容を秘密にすることができるというメリットがあります。

最後の意思を秘密にしておきたい場合には最適な遺言書です。

但し、資産等を漏らさないようにすることと、遺言執行人に預かってもらう必要があります。

次に、交渉人の世話にならずに済むというメリットがあります。

公正証書遺言の場合は作成の時点で、作成の段階から公証人と内容検討などを行うのと比べると、そのような手間や時間がかからないということです。

3つ目は、費用を抑え、簡単に作成できるメリットがあります。

ボールペンや万年筆など特に筆記用具に指定はなく、用紙の制限もありません。

印鑑も認印や三文判でよく、通常は封筒に入れますが、これも決められていません。

最後に、簡単に新しいものを作成することができるメリットがあります。

遺言書には作成年月日を記入しますが、一番新しいものを遺言書とします。

自筆証明遺言書は、本人の意思が一番反映しやすい遺言書ですから、故人の遺志を尊重することが大切です。