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◯自筆証明遺言書を用いることによるデメリット

2016年1月30日

遺言書を自筆証明遺言書にするとデメリットがいくつかあります。

この自筆で全て記入する遺言書の形式だと個人で書くので、遺言としての要件を満たさず、認められない可能性があります。

ですので、本人が書いたものであるかを遺族で争う可能性も出てくるため、自分の思った通りの遺産相続をできないことがあります。

自筆で全て書く遺言書は自宅で保管しているケースも多々あるため、遺言書が隠匿、偽造、紛失される恐れがあり、死後、遺言書が発見されない危険性も指摘されています。

実際に自筆の遺言書が見つからず、遺産相続で深刻な対立をしてしまっている遺族も残念ながら少なからずいらっしゃいます。

正式な形式が守られていないと、正式な遺言書とは認められません。

またきちんと死後に適切に開示できる状態でないと、せっかくの思いが無駄になってしまいます。

終活で遺言書を自筆で全て書こうと思うなら様々な条件を精査し、遺された者が困らないように自分の意思を適切に遺すようにするべきです。

その遺言書が開示されるときには、自分が意思表示できる状態ではないということを肝に銘じておきましょう。