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遺言がもっと身近になる!?(1)

2018年5月18日

現在、民法の相続関係の改正案が国会で審議されており、成立すれば2020年から施行される予定です。
これにともない、遺言の書き方も大きく変わる見込みです。
日本ではまだまだ馴染みの薄い遺言ですが、今回の改正をきっかけにずっと身近なものになりそうです。

まず、現在の遺言制度を簡単に確認しておきましょう。
いまの民法では全部で7種類の遺言が認められています。そのうち、最も一般的なのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

「自筆証書遺言」は遺言する人が自分で紙に書けばよく、とても簡単で費用もかかりません。しかし、遺言の内容だけでなく、日付、氏名、目録などすべて自分の手で書き、印鑑を押さなければなりません。代筆やワープロ、録音などでは効力が認められません。形式や内容の不備で無効になることが多く、改ざんされたり遺言が発見されない可能性もあります。

「公正証書遺言」は遺言する人と証人2名が公証人役場に出向き、公証人に作成してもらうものです。形式や内容の不備はまず起こりませんし、改ざんや遺言が発見されないというリスクもほとんどありません。ただ、手続きが面倒で、費用もかかります。

いままでの遺言制度はこのように、簡単だけどリスクがある「自筆証書遺言」か、リスクはないけど面倒な「公正証書遺言」のどちらかということになり、結局、つくらない人が多かったのです。

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