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遺言がもっと身近になる!?(2)

2018年6月1日

今回の相続関係の民法改正の目玉のひとつは、「自筆証書遺言」の形式面の条件が緩和されることです。

これまで「自筆証書遺言」では、全文と日付を必ず本人が書き、署名・捺印することが必要でした。
遺言する財産の一覧(財産目録)も自筆する必要があり、預貯金は金融機関名と口座番号、不動産なら登記簿上の地番まで正確に書く必要があり、一字でも間違えるとその部分は無効になったりするのです。

それに対して今回の改正では、財産目録についてはワープロで作成したり、不動産の登記簿全部事項証明書などを別紙目録として添付し、その全てのページに署名・捺印すれば「自筆証書遺言」の一部(補完書類)として認められることになります。
これにより自筆証書遺言の形式面のハードルは大幅に下がり、ずいぶん作成しやすくなると思われます。

ただし、財産目録以外の部分についてはやはり、自筆しなければなりません。また、「自筆証書遺言」は相続が発生した後、家庭裁判所に持っていって「検認」という手続きをしなければなりません。

なお、次回は「自筆証書遺言」の保管方法の変更についてとりあげます。

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