遺言がもっと身近になる!?(3)
現在、国会で審議されている相続関係の民法改正案が成立すれば、2020年から「自筆証書遺言」がずいぶん作成しやすくなります。
もうひとつ、今回の民法改正では「自筆証書遺言」について大きな変更点があります。それは、法務局における保管制度の創設です。
具体的な手続きは次のとおりです。
遺言する人は自分でつくった自筆証書遺言を住所地などの法務局に持っていき、保管申請を行います(代理申請不可)。
法務局では本人確認を行った上で、遺言書の画像データを磁気ディスクに保存します(撤回可能)。
遺言した人が亡くなったら、相続人などは保管された遺言書について「遺言書情報証明書」の交付などを請求することができます。
また、保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認も不要です。
これにより、改ざんや紛失、発見されないといった自筆証書遺言のリスクが大幅に軽減されるのは大きなメリットです。
これから、自筆証書遺言を上手に利用して、自分の思いを伝えることがもっと当たり前になっていくのではないでしょうか。
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