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年々増える「改葬」

2018年12月11日

急速に少子高齢化が進みつつある日本では、お墓の扱いが大きな問題になってきています。その具体的な表れのひとつが、「改葬」の増加です。

 

改葬とは、お墓に納めた遺骨を別のお墓などに移すことをいいます。

遠く離れた実家のお墓を管理できないときなど、自宅の近くの墓地に改葬するケースが増えているのです。

 

データ上でも改葬の件数は増えてきており、2017年にはじめて10万件を突破しました。今後さらに増えていくことは確実でしょう。

 

図表 「改葬」件数の推移

※厚生労働省「平成29年度 衛生行政報告例」

 

また、都道府県別にみると、人口の多い東京都などが上位に来るのは分かりますが、北海道や鹿児島、長崎など地方での件数が多いのが目立ちます。

福島については、東日本大震災での原発事故の影響があるのかもしれません。

 

図表 都道府県別の改葬件数ランキング(2017年)

東京 8627件
北海道 7638件
神奈川 5205件
大阪 4909件
埼玉 4900件
兵庫 4767件
鹿児島 3956件
福岡 3864件
長崎 3367件
10 福島 3650件

※厚生労働省「平成29年度 衛生行政報告例」

 

 

「改葬」については墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)に規定があり、勝手に行うことはできません。

 

第2条第3項

この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

第5条

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

 

 

 

具体的には、移転先のお墓を確保した上で、次のような手順で行います。

 

①移転先の墓地管理者から、受入証明書を発行してもらう

②現在の墓地管理者から、埋葬証明書を発行してもらう

③現在の墓地のある市区町村長に受入証明書と埋葬許可証明書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらう

④現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す

⑤移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める

 

そのほか、現在の墓地から遺骨を取り出すときと、移転先の墓地に遺骨を納めるときに法要を行ったりします。

 

費用の面では、元のお墓の墓石を撤去したり、お墓を管理しもらっていた寺院に離檀料などといったお布施を支払うケースもあるようです。

 

 

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