民法改正で新しくできた「配偶者居住権」とは?(1)
昨年、民法の相続関係の改正案が国会で成立し、2019年から順次施行される予定になっています。
今回の改正にともない新しくできたのが「配偶者居住権」で、2020年4月1日以降の相続から適用されます。
「配偶者居住権」とはどのような権利なのか、相続にあたってどのような影響があるのかを順に見ていきましょう。
- 「配偶者居住権」がなぜできたのか?
「配偶者居住権」が創設された背景にあるのは、被相続人(亡くなった人)の配偶者の立場をより保護しようという考え方です。
これまでの民法でも、相続において配偶者には、遺産の2分の1以上の法定相続分が認められており、また実際に相続した遺産額から1億6000万円と法定相続分いずれか多いほうに対応する税額が差し引かれる「配偶者の税額軽減」といった優遇措置もありました。
しかし、実際の相続では遺産の大部分を自宅などの不動産が占めるケースが多く、その場合、遺産分割の関係から住み慣れた自宅を売却せざるをえなかったり、あるいは自宅を相続してもその分、現金をほとんど受け取れないといったことになりがちでした。
たとえば、夫が亡くなり自宅(評価額3000万円)と預貯金2000万円を妻(配偶者)と子2人で相続するとしましょう。
これまでは、法定相続分で遺産を分割すると、妻の相続分は2500万円(5000万円×1/2)、子はそれぞれ1250万円ずつ(5000万円×1/2×1/2)となります。
この場合、自宅を売却した上で金銭を分割するか、別途、妻が現金500万円を用意して預貯金と合わせ2500万円を子2人に分けるかする必要があります(あくまで法定相続分で遺産を分割するという前提での理屈上の話です)。
これに対し、2020年4月1日からは「配偶者居住権」が認められ、自宅については配偶者が無償で住み続けられるとともに、他の財産も受け取れる可能性が広がることになったのです。
※次回に続く。
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