無縁墓の扱いはどうなっている?
少子高齢化などの影響で、全国的に増えているのが「無縁墓」です。
「無縁墓」とは、定期的に清掃やお参りなどする親族や縁者がいなくなった墓のことです。
荒れ果て、墓石が朽ちてしまっているケースもあるでしょう。
昔から無縁墓は一定程度、存在していましたが、近年は特に地方で、急速に広がっているといわれます。
例えば、2018年に西日本新聞が九州の主要な市を対象に調べたところ、福岡県久留米市では市営墓地にある墓の55%、大分市は同24%が無縁墓だったそうです。
他にも、少し前になりますが香川県高松市が1990年に調査したところ市営墓地の約3割が無縁墓でした。また、熊本県人吉市が2013年に調査したところ、市内の全霊園にある墓の約4割が無縁化していたといいます。
地域によって差はあるものの、今後も無縁墓が増えていく可能性は高いでしょう。
そこで気になるのが無縁墓の扱いです。
いまから60年以上前、1948年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)の施行規則では、「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」を「無縁墳墓等」と名付け、一定の手続きによって改葬できるとしています。
この場合の改葬とは実質上、無縁化した墓から遺骨を取り出して合祀墓などに移し、元の墓の区画を更地に戻し、他の希望者が利用できるようにするということです。
ただ、かつては墓埋法施行規則において、「2種以上の日刊新聞に3回以上、無縁改葬公告を出す」といった規定があり、墓地管理者などにとってかなり負担になっていました。
そこで1999年に墓埋法施行規則が改正され、死亡者の縁故者等に対して1年以内に申し出る旨の公告を官報で行い、墓のある場所に同じ内容の立札を設置すればよいことになりました。
これらの公告に対して 1 年以上経過しても申し出がなければ、①無縁墓の写真と位置を示した図面、②公告に対して申し出がなかった旨を記した書面、③官報の写しと立て札の写真の 3 点を地元の自治体に提出して改葬の申請を行うことになっています。
それぞれの墓地や霊園では、「3年以上、墓地管理料を支払わない場合は更地にする」といった規則を定めていることが多く、まずは一定期間、墓地管理料が支払われなかった後、墓埋法施行規則による手続きに進むのが一般的でしょう。
とはいえ、無縁墓を改葬するといっても墓石の撤去や整地には数十万円のコストがかかりますし、無縁墓から取り出した遺骨を納める合祀墓などを用意する必要もあります。
大都市圏の自治体では、今後も増えるであろう無縁墓対策として合祀墓を整備したりしていますが、地方の小さな自治体や民間ではどうするのか。
気になるところです。
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